問題
株式会社の機関設計に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1公開会社は取締役会を設置しなければならない。
- 2大会社は会計監査人を設置しなければならない。
- 3取締役会設置会社は監査役等の監査機関を設置しなければならない(一定の例外あり)。
- 4非公開会社は取締役1名のみで運営できる。
- 5非公開会社であっても監査等委員会設置会社の形態をとることはできない。
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正解
5. 非公開会社であっても監査等委員会設置会社の形態をとることはできない。
解説
非公開会社でも監査等委員会設置会社の形態をとることは可能です。会社法はガバナンス体制の選択肢として、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の3類型を提供しており、公開・非公開を問わず選択できます。