問題
取締役の利益相反取引に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1利益相反取引にはいかなる承認も不要である。
- 2直接取引と間接取引の区別はない。
- 3利益相反取引をした取締役は取引後に取締役会に報告しなければならない。
- 4利益相反取引により会社に損害が生じた場合、取締役は過失がなくても責任を負う。
- 5利益相反取引の規制は代表取締役にのみ適用される。
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正解
3. 利益相反取引をした取締役は取引後に取締役会に報告しなければならない。
解説
会社法365条2項により、利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。事前の承認と事後の報告の両方が要求されています。