問題
取締役の利益相反取引に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1利益相反取引にはいかなる承認も不要である。
- 2直接取引と間接取引の区別はない。
- 3利益相反取引をした取締役は取引後に取締役会に報告しなければならない。
- 4利益相反取引により会社に損害が生じた場合、取締役は過失がなくても責任を負う。
- 5利益相反取引の規制は代表取締役にのみ適用される。
正解
3. 利益相反取引をした取締役は取引後に取締役会に報告しなければならない。
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解説
会社法365条2項は、取締役会設置会社において利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なくその取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならないと定めており、肢3が妥当である。肢1は誤りで、356条1項2号・3号により、利益相反取引をするには重要な事実を開示して株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けなければならない。肢2も誤りで、取締役が自己又は第三者のために会社と取引する直接取引(2号)と、会社が取締役の債務を保証するなど取締役以外の者との間で利益が相反する取引をする間接取引(3号)とが区別される。肢4も誤りで、任務懈怠責任(423条)は過失責任が原則である(ただし自己のために直接取引をした取締役は無過失責任・428条)。肢5も誤りで、規制は代表取締役に限らずすべての取締役に及ぶ。事前承認と事後報告のセット、競業取引(1号)との横断整理が頻出である。
一問一答
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