問題
行政手続法に基づく意見公募手続が不要な場合に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1公益上緊急に命令等を定める必要がある場合は意見公募手続を省略できる。
- 2納付すべき金銭の額の計算等に関する命令等は意見公募手続の適用除外となりうる。
- 3法律の施行に伴い必要な経過措置を定める命令等は意見公募手続の適用除外となりうる。
- 4意見公募手続は行政庁の裁量でいつでも省略できる。
- 5命令等の内容が法律の規定から技術的に一義的に定まる場合は適用除外となりうる。
正解
4. 意見公募手続は行政庁の裁量でいつでも省略できる。
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解説
行政手続法39条4項は、意見公募手続を実施しないで命令等を定めることができる場合を限定的に列挙しており、命令等制定機関が裁量で自由に省略することは許されないため、肢4が妥当でない。肢1の公益上緊急に命令等を定める必要がある場合は同項1号に当たり、肢2の納付すべき金銭の額の算定等に関する命令等、肢3の法律の施行に伴い必要な経過措置を定める命令等、肢5の法律の規定から技術的に一義的に定まる命令等も、同項各号の適用除外類型に対応しうる。意見公募手続(パブリックコメント)は、政令・省令のほか審査基準・処分基準・行政指導指針を含む「命令等」を定める際に、案及び関連資料をあらかじめ公示し、原則30日以上の意見提出期間を設ける制度であり、提出された意見の考慮(42条)と結果の公示(43条)も義務付けられる。命令等の範囲と30日以上の期間は頻出ポイントである。
一問一答
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