問題
行政手続法に基づく意見公募手続が不要な場合に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1公益上緊急に命令等を定める必要がある場合は意見公募手続を省略できる。
- 2納付すべき金銭の額の計算等に関する命令等は意見公募手続の適用除外となりうる。
- 3法律の施行に伴い必要な経過措置を定める命令等は意見公募手続の適用除外となりうる。
- 4意見公募手続は行政庁の裁量でいつでも省略できる。
- 5命令等の内容が法律の規定から技術的に一義的に定まる場合は適用除外となりうる。
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正解
4. 意見公募手続は行政庁の裁量でいつでも省略できる。
解説
意見公募手続は行政庁の裁量で自由に省略できるものではありません。行政手続法39条4項で限定的に列挙された場合にのみ省略が認められます。行政庁が恣意的に省略することは許されません。