問題
行政不服審査法に基づく審査請求の教示の誤りに対する救済に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1教示を誤った場合の救済規定は行政不服審査法に設けられていない。
- 2審査請求先を誤って教示された場合、審査請求人が誤った機関に審査請求しても正しい機関に送付される。
- 3教示を怠った場合、処分は当然に無効となる。
- 4教示の誤りに対する救済は裁判所にのみ求めることができる。
- 5教示義務は努力義務であり法的義務ではない。
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正解
2. 審査請求先を誤って教示された場合、審査請求人が誤った機関に審査請求しても正しい機関に送付される。
解説
行政不服審査法83条により、教示を誤った場合の救済規定が設けられています。審査請求先を誤って教示された場合、審査請求人が誤った機関に審査請求しても、その機関は正しい審査庁に事件を送付しなければなりません(22条)。