問題
地方自治法に基づく議会の権限に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1議会は条例の制定改廃に関する議決権を有する。
- 2議会は予算の議決権を有する。
- 3議会は決算の認定権を有する。
- 4議会は法律で定められた契約の締結について議決する権限を有する。
- 5議会は予算の編成権を有する。
正解
5. 議会は予算の編成権を有する。
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解説
地方自治法上、予算を調製(編成)し議会に提出する権限は長に専属しており(149条2号・211条1項)、議会が有するのは提出された予算を審議し議決する権限(96条1項2号)であるから、議会が編成権を有するとする肢5が妥当でない。議員の議案提出権からも予算は明文で除外されている(112条1項ただし書)。肢1のとおり条例の制定改廃の議決(96条1項1号)、肢2の予算の議決(同項2号)、肢3の決算の認定(同項3号)、肢4の政令で定める基準に従い条例で定める契約の締結の議決(同項5号)は、いずれも議会の議決事件である。なお議会は予算を増額して議決することもできるが、長の予算提出権限を侵すことはできない(97条2項)。予算は「調製・提出は長、議決は議会」という議決機関と執行機関の役割分担が頻出ポイントである。
一問一答
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