問題
行政不服審査法における参加人制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1参加人とは審査請求の結果に利害関係を有する第三者をいう。
- 2参加人は審理手続に参加する権利を有しない。
- 3参加人は審理員が職権でのみ指定し、申立てによる参加は認められない。
- 4参加人は口頭意見陳述の機会を求めることができない。
- 5参加人制度は行政不服審査法に規定されていない。
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正解
1. 参加人とは審査請求の結果に利害関係を有する第三者をいう。
解説
行政不服審査法13条により、審理員は利害関係人の申立て又は職権で利害関係人の審理手続への参加を許可できます。参加人は証拠書類等の提出(32条2項)や口頭意見陳述(31条1項)の機会も認められています。