問題
選択肢
- 1行政手続法は地方公共団体の機関がする処分に全面適用される。
- 2行政手続法は地方公共団体のする行政指導についても全面適用される。
- 3地方公共団体の機関がする処分のうち法律に基づくものには行政手続法が適用されるが、条例・規則に基づく処分、行政指導、条例・規則に基づく届出には適用されず、地方公共団体が必要な措置を講ずる努力義務にとどまる。
- 4行政手続法は地方公共団体には一切適用されない。
- 5地方公共団体は行政手続条例を制定する義務を負う。
正解
3. 地方公共団体の機関がする処分のうち法律に基づくものには行政手続法が適用されるが、条例・規則に基づく処分、行政指導、条例・規則に基づく届出には適用されず、地方公共団体が必要な措置を講ずる努力義務にとどまる。
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解説
行政手続法3条3項により、地方公共団体の機関がする処分・届出のうち条例・規則に根拠を置くもの、および地方公共団体の機関がする行政指導(根拠を問わない)には、同法第2章〜第4章の2および第6章の規定は適用されません。法律に基づく処分・届出には適用されます。そのうえで46条は、地方公共団体が同法の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう努めることを求める努力義務規定であり、行政手続条例の制定を義務づけるものではありません。したがって「全面適用」「一切適用されない」「条例制定義務」とする記述は誤りです。
一問一答
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