問題
行政手続法の地方公共団体への適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1行政手続法は地方公共団体の機関がする処分に全面適用される。
- 2行政手続法は地方公共団体のする行政指導についても全面適用される。
- 3地方公共団体の機関がする処分には行政手続法の処分手続が適用されるが、行政指導と届出については努力義務にとどまる。
- 4行政手続法は地方公共団体には一切適用されない。
- 5地方公共団体は行政手続条例を制定する義務を負う。
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正解
3. 地方公共団体の機関がする処分には行政手続法の処分手続が適用されるが、行政指導と届出については努力義務にとどまる。
解説
行政手続法46条により、地方公共団体の機関がする処分と届出には行政手続法が適用されますが、地方公共団体の機関がする行政指導と届出(行政手続法の定義する届出とは別の地方特有の届出)については努力義務にとどまります(行政手続法の規定に適合するよう必要な措置を講ずるよう努める)。