問題
地方自治法に基づく一部事務組合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1一部事務組合は普通地方公共団体である。
- 2一部事務組合は複数の地方公共団体が共同して事務の一部を処理するために設置する特別地方公共団体である。
- 3一部事務組合の設置には国の承認が必要である。
- 4一部事務組合は法人格を有しない。
- 5一部事務組合は都道府県のみが設置できる。
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正解
2. 一部事務組合は複数の地方公共団体が共同して事務の一部を処理するために設置する特別地方公共団体である。
解説
一部事務組合は特別地方公共団体の一種(284条2項)であり、複数の地方公共団体が事務の一部を共同処理するために設置されます。ごみ処理・消防・上下水道等の広域的な事務処理に利用されます。法人格を有し、都道府県・市町村いずれも設置可能です。