問題
学校保健安全法施行規則に基づき、麻しん(はしか)に罹患した場合の出席停止の期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
- 2解熱した後3日を経過するまで(麻しん)
- 3耳下腺の腫脹が消失するまで
- 4発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
- 5すべての発しんが痂皮(かさぶた)化するまで
正解
2. 解熱した後3日を経過するまで(麻しん)
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解説
正解は「解熱した後3日を経過するまで」。学校保健安全法施行規則第19条において、麻しんの出席停止期間は「解熱した後3日を経過するまで」と定められている。「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」はインフルエンザの基準(4は別の感染症)。「耳下腺の腫脹が消失するまで」は流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)に近い基準(3は別の感染症)。「すべての発しんが痂皮化するまで」は水痘(みずぼうそう)の基準(5は別の感染症)。麻しんは感染力が強いため正確な出席停止基準の理解が重要。(根拠: 学校保健安全法施行規則第18条・第19条)
一問一答
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