問題
学校保健安全法施行規則におけるインフルエンザ(特定鳥インフルエンザ等を除く)の出席停止期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで
- 2解熱した後3日を経過するまで
- 3主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 4すべての発しんが痂皮化するまで
- 5耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過するまで
正解
1. 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで
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解説
正解は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」。学校保健安全法施行規則第19条はインフルエンザの出席停止期間をこのように定めており、幼児は解熱後3日とされる点が小学生以上(2日)と異なる。「解熱した後3日」は麻しん(2は別の感染症)。「主要症状が消退した後2日」は百日咳等で用いられる表現とは異なるため誤り(3)。「すべての発しんが痂皮化するまで」は水痘の基準(4は別の感染症)。「耳下腺の腫脹が発現した後5日」は流行性耳下腺炎の基準(5は別の感染症)。(根拠: 学校保健安全法施行規則第19条)
一問一答
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