問題
学校保健安全法施行規則に基づく出席停止について、「百日咳」の出席停止の期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1解熱した後3日を経過するまで
- 2発しんが消失するまで
- 3特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
- 4耳下腺等の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
- 5すべての発しんが痂皮化するまで
正解
3. 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
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解説
正解は「特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」。学校保健安全法施行規則では百日咳の出席停止期間をこのように定める。「解熱した後3日」はインフルエンザ(幼児は発症後5日かつ解熱後3日)に近い基準で誤り、「発しんが消失するまで」は風しんの基準なので誤り、「耳下腺等の腫脹が発現後5日かつ全身状態良好」はおたふくかぜ(流行性耳下腺炎)の基準なので誤り、「すべての発しんが痂皮化するまで」は水痘(水ぼうそう)の基準なので誤りである。(根拠: 学校保健安全法施行規則 第19条)
一問一答
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