問題
学校保健安全法施行規則における「水痘(水ぼうそう)」の出席停止期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1発しんが消失するまで
- 2すべての発しんが痂皮化するまで
- 3解熱した後2日を経過するまで
- 4下痢・嘔吐の症状が軽快するまで
- 5発症後7日を経過するまで
正解
2. すべての発しんが痂皮化するまで
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解説
正解は「すべての発しんが痂皮化するまで」。水痘は学校保健安全法施行規則で、すべての発しんがかさぶた(痂皮)になるまで出席停止とされる。「発しんが消失するまで」は風しんに近い基準で水痘の基準ではないため誤り、「解熱した後2日」という一律の解熱基準は水痘の基準ではないため誤り、「下痢・嘔吐の軽快」は感染性胃腸炎などの目安で水痘とは異なるため誤り、「発症後7日」という日数基準は水痘の規定ではないため誤りである。痂皮化=感染力の低下を目安とする点が水痘の特徴である。(根拠: 学校保健安全法施行規則 第19条)
一問一答
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