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子どもの保健難易度: 2026年度

保育士 予想問題子どもの保健 第104問

問題

学校保健安全法施行規則に基づく、水痘(みずぼうそう)に罹患した場合の出席停止の期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。

選択肢

  1. 1解熱した後3日を経過するまで
  2. 2すべての発しんが痂皮化(かさぶたに)するまで
  3. 3発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
  4. 4耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、全身状態が良好になるまで
  5. 5主要症状が消退した後2日を経過するまで

正解

2. すべての発しんが痂皮化(かさぶたに)するまで

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解説

正解は「すべての発しんが痂皮化するまで」。学校保健安全法施行規則第19条において、水痘の出席停止期間は「すべての発しんが痂皮化するまで」と定められている。「解熱した後3日」は麻しんの基準であるため誤り。「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日」はインフルエンザの基準であるため誤り。「耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し全身状態が良好になるまで」は流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の基準であるため誤り。「主要症状が消退した後2日」は咽頭結膜熱に近い表現で水痘の基準ではないため誤り。発しんの状態(痂皮化)で判断する点が水痘の特徴である。(根拠: 学校保健安全法施行規則第18条・第19条)

一問一答

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