問題
学校保健安全法施行規則に基づく、水痘(みずぼうそう)に罹患した場合の出席停止の期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1解熱した後3日を経過するまで
- 2すべての発しんが痂皮化(かさぶたに)するまで
- 3発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
- 4耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、全身状態が良好になるまで
- 5主要症状が消退した後2日を経過するまで
正解
2. すべての発しんが痂皮化(かさぶたに)するまで
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「すべての発しんが痂皮化するまで」。学校保健安全法施行規則第19条において、水痘の出席停止期間は「すべての発しんが痂皮化するまで」と定められている。「解熱した後3日」は麻しんの基準であるため誤り。「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日」はインフルエンザの基準であるため誤り。「耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し全身状態が良好になるまで」は流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の基準であるため誤り。「主要症状が消退した後2日」は咽頭結膜熱に近い表現で水痘の基準ではないため誤り。発しんの状態(痂皮化)で判断する点が水痘の特徴である。(根拠: 学校保健安全法施行規則第18条・第19条)
一問一答
全405問を繰り返し学習