問題
学校保健安全法施行規則に基づく流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の出席停止期間の基準として、最も適切なものを選びなさい。
選択肢
- 1すべての発しんが痂皮化するまで
- 2解熱した後3日を経過するまで
- 3耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
- 4発症した後7日を経過するまで
- 5下痢及び嘔吐の症状が治まった後3日を経過するまで
正解
3. 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
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解説
正解は耳下腺等の腫脹発現後5日かつ全身状態良好になるまでとする記述。学校保健安全法施行規則第19条は、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の出席停止期間を「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」と定めている。「すべての発しんが痂皮化するまで」は水痘の基準であるため誤り。「解熱した後3日」は麻しんの基準であるため誤り。「発症した後7日」という基準は規定されておらず誤り。下痢・嘔吐を基準とするのは感染性胃腸炎等の運用で本症の規則上の基準ではないため誤り。腫脹発現後の日数で判断する点が特徴である。(根拠: 学校保健安全法施行規則第19条)
一問一答
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