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管理会計論難易度:

公認会計士 一問一答管理会計論 第108問

問題

前問と同じ条件(固定費予算600,000円、基準操業度2,000h、実際操業度1,900h)で、能率差異を標準配賦率で把握する三分法によるとき、操業度差異はいくらか。

選択肢

  1. 130,000円の有利差異
  2. 215,000円の不利差異
  3. 360,000円の不利差異
  4. 430,000円の不利差異

正解

4. 30,000円の不利差異

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解説

この三分法(能率差異を標準配賦率で把握)では、操業度差異=固定費率×(実際操業度−基準操業度)で求める。固定費率=600,000円÷2,000時間=300円。300円×(1,900時間−2,000時間)=△30,000円で、30,000円の不利差異となる。基準操業度に対し実際操業度が100時間不足し、固定費の配賦不足が生じたためである。「30,000円の有利差異」は符号の誤り。「60,000円の不利差異」は差異の総額、「15,000円の不利差異」は固定費能率差異に相当し操業度差異ではない。操業度差異は固定費の未回収額を示し、原価管理上は管理不能とされることが多い。

一問一答

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