問題
原価計算基準によれば、標準原価と実際原価との差額である原価差異(材料受入価格差異を除く)は、原則としてどのように会計処理されるか。
選択肢
- 1全額を翌期に繰り延べて資産計上する
- 2全額を製造間接費配賦差異として仕掛品に振り替える
- 3原則として当年度の売上原価に賦課する
- 4全額を期末棚卸資産にのみ配賦する
正解
3. 原則として当年度の売上原価に賦課する
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解説
原価計算基準四七によれば、標準原価と実際原価との差額である原価差異(材料受入価格差異を除く)は、原則として当年度の売上原価に賦課する。「全額を翌期に繰り延べて資産計上する」ことは原則として認められず、差異は当期の損益に反映させる。「全額を製造間接費配賦差異として仕掛品に振り替える」のも原則的処理ではない。「全額を期末棚卸資産にのみ配賦する」のも誤りで、追加配賦が行われるのは予定価格等が不適当で比較的多額の差異が生じた例外的な場合に限られ、そのときは売上原価と期末棚卸資産の双方に配賦する。材料受入価格差異のみが例外的に材料の払出高と期末在高へ配賦される。
一問一答
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