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監査論難易度:

公認会計士 一問一答監査論 第33問

問題

公認会計士の守秘義務が解除される正当な理由に関する説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1法令に基づく開示が求められる場合や、前任監査人が後任監査人からの引継ぎの照会に応じる場合などは、守秘義務が解除される正当な理由に該当し得る。
  2. 2被監査会社の同業他社から経営情報の提供を求められた場合には、常に守秘義務が解除される。
  3. 3監査人が自己の社会的評価を高める目的で被監査会社の内部情報を公表する場合には、正当な理由が認められる。
  4. 4守秘義務は絶対的な義務であり、いかなる場合であっても解除されることはない。

正解

1. 法令に基づく開示が求められる場合や、前任監査人が後任監査人からの引継ぎの照会に応じる場合などは、守秘義務が解除される正当な理由に該当し得る。

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解説

守秘義務は無制限の義務ではなく、法令に基づく開示が求められる場合や、監査人の交代に際して前任者が後任者からの引継ぎの照会に応じる場合、被監査会社の許諾がある場合など、正当な理由があるときには解除され得る。したがって「法令に基づく開示や監査人交代時の引継ぎを正当な理由の例とする」記述が正しい。「同業他社から経営情報の提供を求められた場合に常に解除される」との記述は、そのような場合が正当な理由に当たらないため誤り。「自己の社会的評価を高める目的での内部情報の公表を正当な理由とする」記述は、守秘義務の趣旨に反し誤り。「絶対的でいかなる場合も解除されない」とする記述も、正当な理由による解除が認められる点に反し誤りである。

一問一答

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