問題
虚偽表示の集計における「明らかに僅少」とされる金額の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1明らかに僅少な虚偽表示は重要性の基準値と一致する金額であり、これを超えるものだけを集計する
- 2明らかに僅少な金額を下回る虚偽表示は、集計対象から除外することができる
- 3明らかに僅少か否かの判断は、金額の多寡を問わず質的側面のみで行う
- 4明らかに僅少な金額は、被監査会社と協議して重要性の基準値の2倍程度に設定するのが通例である
正解
2. 明らかに僅少な金額を下回る虚偽表示は、集計対象から除外することができる
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解説
監査基準委員会報告書450によれば、監査人は監査の過程で識別した虚偽表示のうち、明らかに僅少なものを除いてすべて集計する。明らかに僅少とは、重要性の基準値よりも明らかに小さい金額をいい、金額的にも質的にも、個別にも集計しても、財務諸表に明らかに影響を与えないと考えられる水準である。したがって明らかに僅少な金額を下回る虚偽表示は集計対象から除外できる。明らかに僅少は重要性の基準値そのものではなく、それよりも明らかに小さい水準であるから、「重要性の基準値と一致する金額」とするのは誤りである。明らかに僅少か否かは金額水準を出発点として判断するものであり、「金額の多寡を問わず質的側面のみで行う」は誤りである。明らかに僅少は重要性の基準値より小さい水準であって、「重要性の基準値の2倍程度に設定する」は水準の大小関係が逆で誤りである。
一問一答
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