問題
特別な検討を必要とするリスクを識別した場合の監査人の対応として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別な検討を必要とするリスクに対しては実証手続を省略し、内部統制への依拠のみで対応する
- 2特別な検討を必要とするリスクについては、当該リスクに個別に対応する実証手続を実施し、その内容に運用評価手続のみで対応する場合は当年度の運用状況の証拠を入手する
- 3特別な検討を必要とするリスクは、過年度に入手した運用評価手続の証拠のみに依拠して対応してよい
- 4特別な検討を必要とするリスクに対しては、分析的実証手続のみで対応すれば足り、詳細テストは不要である
正解
2. 特別な検討を必要とするリスクについては、当該リスクに個別に対応する実証手続を実施し、その内容に運用評価手続のみで対応する場合は当年度の運用状況の証拠を入手する
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解説
監査基準委員会報告書330によれば、特別な検討を必要とするリスクと判断した場合、監査人は当該リスクに個別に対応する実証手続を実施しなければならない。実証手続として分析的実証手続のみで対応することは適切でなく、詳細テストを含める必要がある。また当該リスクに関連する内部統制に依拠する場合には、過年度の運用評価手続の証拠に依拠することは認められず、当年度において運用状況の有効性に関する監査証拠を入手しなければならない。したがって「実証手続を省略し内部統制への依拠のみで対応する」は誤りである。過年度の証拠のみに依拠することは特別な検討を必要とするリスクでは認められないため、「過年度の運用評価手続の証拠のみに依拠して対応してよい」は誤りである。特別な検討を必要とするリスクへの実証手続は分析的実証手続のみでは十分でないから、「分析的実証手続のみで足り詳細テストは不要」も誤りである。
一問一答
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