問題
D社の監査において、監査人は収益認識に不正による重要な虚偽表示リスクが存在すると推定した。この推定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1収益認識に係る不正リスクは重要性が低いため、監査人は特段の検討を要しない
- 2収益認識には不正リスクは存在し得ないとの前提に立つのが監査基準の立場である
- 3収益認識の不正リスクは経営者の申告により存在しないと確認できれば、それ以上の手続は不要である
- 4監査基準は収益認識に不正リスクが存在すると推定することを求めており、これに該当しないと判断した場合にはその理由を監査調書に記載する
正解
4. 監査基準は収益認識に不正リスクが存在すると推定することを求めており、これに該当しないと判断した場合にはその理由を監査調書に記載する
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解説
監査基準委員会報告書240によれば、監査人は重要な虚偽表示リスクの識別と評価において、原則として収益認識には不正による重要な虚偽表示リスクが存在すると推定して監査を計画・実施しなければならない。これは収益の過大計上等が経営者による不正な財務報告の典型的な手段であるためである。もっとも、この推定が当てはまらないと監査人が判断する場合には、なぜ収益認識に不正リスクが存在しないと判断したのかの理由を監査調書に記載することが求められる。したがって「重要性が低いため特段の検討を要しない」「不正リスクは存在し得ないとの前提に立つ」はいずれも収益認識の不正リスク推定の趣旨に反し誤りである。不正リスクの評価は監査人が証拠に基づいて判断するものであって、「経営者の申告により存在しないと確認できればそれ以上の手続は不要」も職業的懐疑心を欠くもので誤りである。
一問一答
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