問題
実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合の監査人の対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1実証手続のみで証拠を入手できないアサーションについては、監査意見の対象から除外すればよい
- 2証拠を入手できないアサーションについては、経営者に確認書を求めれば実証手続に代替できる
- 3取引の記録・処理が高度に自動化され証跡が電子的にのみ保持されるなど、実証手続のみでは十分な証拠を入手できない場合には、関連する内部統制の運用評価手続を実施しなければならない
- 4実証手続のみで証拠を入手できない場合でも、内部統制は評価せず分析的手続の反復のみで対応すれば足りる
正解
3. 取引の記録・処理が高度に自動化され証跡が電子的にのみ保持されるなど、実証手続のみでは十分な証拠を入手できない場合には、関連する内部統制の運用評価手続を実施しなければならない
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解説
監査基準委員会報告書330によれば、日常的な取引種類・勘定残高について、取引の開始から記録・処理・報告までが高度に自動化され、監査証跡が電子的形態でのみ存在するなど、実証手続のみではアサーションレベルで十分かつ適切な監査証拠を入手できないと判断される場合には、監査人は関連する内部統制の運用状況の有効性に関する運用評価手続を実施しなければならない。したがって「証拠を入手できないアサーションを監査意見の対象から除外すればよい」は、意見表明の基礎を欠くもので誤りである。経営者確認書は他の監査証拠を補完するものであって、実施すべき監査手続の代替とはならないから、「経営者に確認書を求めれば実証手続に代替できる」は誤りである。この場合はまさに内部統制の運用評価手続が必要となるから、「内部統制は評価せず分析的手続の反復のみで足りる」も誤りである。
一問一答
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