問題
監査人が企業の作成した情報(例えば売掛金年齢調べや在庫評価の基礎資料)を監査証拠として利用する場合の留意点として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1企業が作成した情報である以上、その正確性や網羅性を確かめる必要はない
- 2情報が正式な会計システムから出力されていれば、内容の妥当性は常に保証される
- 3当該情報の正確性と網羅性、及び目的に照らした精度と精密さについて監査証拠を入手する必要がある
- 4企業作成情報は、外部証拠より証明力が高いため追加的な検討は不要である
正解
3. 当該情報の正確性と網羅性、及び目的に照らした精度と精密さについて監査証拠を入手する必要がある
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解説
監査人が企業の作成した情報を監査手続に利用する場合には、その情報が監査人の目的に照らして十分に信頼できるよう、情報の正確性と網羅性について監査証拠を入手し、必要な程度の精度と精密さを備えているかを評価しなければならない(監基報500)。したがって「企業が作成した情報だから正確性や網羅性を確かめる必要はない」とするのは誤り。会計システムからの出力であっても、抽出条件やパラメータの誤りにより不適切となる可能性があり、「システムから出力されていれば内容の妥当性が常に保証される」とはいえず誤り。一般に企業内部の情報は独立した外部情報より証明力が高いとはいえないため、「外部証拠より証明力が高く追加的な検討は不要」は誤り。
一問一答
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