問題
監査報告書日後に、それまで実施していなかった監査手続を新たに実施したり、新たな結論に至ったりした場合の監査調書の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監査報告書日後の事項であるため、監査調書に一切記録してはならない
- 2監査人はその理由、実施した新たな又は追加的な監査手続・入手した監査証拠・到達した結論、及び変更の時期と実施者を監査調書に記録する
- 3既存の監査調書を書き換え、あたかも当初から実施していたかのように整えれば足りる
- 4監査ファイルの最終整理期間内であれば、変更の内容や理由を記録する必要はない
正解
2. 監査人はその理由、実施した新たな又は追加的な監査手続・入手した監査証拠・到達した結論、及び変更の時期と実施者を監査調書に記録する
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解説
監査報告書日後に、例外的な状況により新たな又は追加的な監査手続を実施したり新たな結論に至ったりした場合、監査人はその状況、実施した新たな又は追加的な監査手続・入手した監査証拠・到達した結論、及び監査調書の変更・追加を行った時期と実施者・査閲者を記録しなければならない(監基報230)。したがって「監査報告書日後の事項であるため一切記録してはならない」は誤り。既存の調書を「当初から実施していたかのように書き換えて整える」のは改ざんであり、監査調書の完全性を損なうため誤り。最終整理期間内の追加・変更であっても変更の理由や内容の記録は求められ、「記録する必要はない」は誤り。
一問一答
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