問題
会社法が定める会社の種類について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社法上の会社は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類である
- 2会社法上の会社は、株式会社と有限会社の2種類である
- 3会社法上の会社は、株式会社・合名会社・合資会社の3種類である
- 4会社法上の会社は、株式会社と合同会社の2種類である
正解
1. 会社法上の会社は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類である
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解説
会社法2条1号は「会社」を株式会社・合名会社・合資会社・合同会社と定義しており、この4類型が現行法上の会社である。このうち合名・合資・合同の3つはまとめて持分会社と呼ばれる(会社法575条1項)。「株式会社と有限会社の2種類」とするものは誤りで、有限会社は2006年施行の会社法により新設が廃止され、既存の有限会社は特例有限会社として株式会社の一形態に一本化された。「合名会社・合資会社の3種類」とするものは合同会社を欠き、「株式会社と合同会社の2種類」とするものは合名会社・合資会社を欠いており、いずれも法定の4類型を正しく列挙していない。合同会社(日本版LLC)は有限責任社員のみからなる持分会社として会社法で新設された類型である。
一問一答
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