問題
会社の法人性に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社は組合であって法人格を有せず、権利義務は構成員に直接帰属する
- 2会社は法人であり、会社自体が権利義務の帰属主体となる
- 3会社は法人ではないが、訴訟の当事者能力のみが特別に認められる
- 4会社の法人格は株式会社にのみ認められ、持分会社には認められない
正解
2. 会社は法人であり、会社自体が権利義務の帰属主体となる
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解説
会社法3条は「会社は、法人とする」と明文で定めており、会社は法人として会社自体が権利義務の帰属主体となる。したがって会社財産は会社に帰属し、社員(株主)個人の財産とは区別される。「会社は組合であって権利義務は構成員に直接帰属する」とするものは、法人格の存在を否定する点で誤りである。「法人ではないが訴訟の当事者能力のみ認められる」とするものも、会社が法人格を有することを前提とする会社法3条に反する。「法人格は株式会社にのみ認められ持分会社には認められない」とするものも誤りで、合名会社・合資会社・合同会社の持分会社も会社である以上、会社法3条により法人格を有する。この法人性ゆえに会社は自己の名で契約を締結し財産を所有できる。
一問一答
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