問題
募集株式の発行等の差止め(会社法210条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1法令・定款違反又は著しく不公正な方法による発行で不利益を受けるおそれのある株主は、その差止めを請求できる。
- 2募集株式の発行の差止めは、発行の効力が生じた後にのみ請求することができる。
- 3差止請求は、総株主の議決権の過半数を有する株主でなければすることができない。
- 4著しく不公正な方法による発行であっても、株主に差止めは認められない。
正解
1. 法令・定款違反又は著しく不公正な方法による発行で不利益を受けるおそれのある株主は、その差止めを請求できる。
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解説
募集株式の発行等が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社に対し、その募集株式の発行等をやめることを請求できる(会社法210条)。事前の救済手段としての差止請求であり、これを述べる記述が正しい。差止めはあくまで発行の効力が生じる前の事前差止めであるから、発行後にのみ請求できるとする記述は誤り。差止請求は個々の株主に認められる単独株主権であり、議決権の過半数を要するとする記述も正しくない。著しく不公正な方法による発行はまさに差止事由に該当するから、差止めが認められないとする記述も誤りである。
一問一答
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