問題
金融商品取引法上の発行開示(有価証券届出書)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1有価証券の募集または売出しは、原則として発行者が有価証券届出書を内閣総理大臣に提出し、その届出が効力を生じた後でなければ行うことができない
- 2有価証券届出書は、証券取引所に対して提出する
- 3有価証券届出書は、提出すれば直ちに募集を開始することができ、効力の発生を待つ必要はない
- 4有価証券の募集には、その金額の多寡にかかわらず届出は不要である
正解
1. 有価証券の募集または売出しは、原則として発行者が有価証券届出書を内閣総理大臣に提出し、その届出が効力を生じた後でなければ行うことができない
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解説
金融商品取引法4条1項・5条により、有価証券の募集または売出しは、原則として発行者が有価証券届出書を内閣総理大臣に提出し、その届出が効力を生じた後(15条1項)でなければ行うことができない。有価証券届出書の提出先は内閣総理大臣(実務上は金融庁および財務局)であって証券取引所ではないから、証券取引所に提出するとする記述は誤りである。届出は原則として効力が発生するまで募集等を行うことができない仕組みであるから、提出すれば直ちに募集を開始できるとする記述も誤りである。一定額(1億円)以上の募集等には届出が必要とされているから、金額の多寡にかかわらず届出が不要であるとする記述も誤りである。発行開示制度は、投資者が投資判断に必要な情報を得られるようにするため、募集等に先立つ情報開示を義務づけるものである。
一問一答
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