問題
新株予約権(会社法2条21号)の意義に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1新株予約権は、行使しても株式の交付を受けられない社債の一種である。
- 2新株予約権とは、権利者が会社に対して行使することにより当該会社の株式の交付を受けられる権利である。
- 3新株予約権は、必ず無償で発行しなければならない。
- 4新株予約権は株主にのみ発行でき、第三者に発行することはできない。
正解
2. 新株予約権とは、権利者が会社に対して行使することにより当該会社の株式の交付を受けられる権利である。
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解説
新株予約権とは、これを有する者が株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう(会社法2条21号)。将来一定の条件で株式を取得できる権利であり、この定義を述べる記述が正しい。新株予約権は行使により株式の交付を受けられる権利であって、株式の交付を受けられない社債の一種とする記述は誤り。新株予約権は無償でも有償でも発行でき、必ず無償で発行しなければならないとする記述も正しくない。また、新株予約権は株主に限らず取締役・従業員・第三者などに対しても発行でき(ストックオプション等)、株主にのみ発行できるとする記述も誤りである。
一問一答
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