問題
金融商品取引法上の目論見書に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1目論見書は、内閣総理大臣が作成して投資者に交付する
- 2発行者等は、有価証券の募集または売出しにより有価証券を取得させ、または売り付ける場合には、原則としてあらかじめまたは同時に、目論見書を投資者に交付しなければならない
- 3目論見書の交付は、投資者から請求があった場合に限られる
- 4目論見書と有価証券届出書は、同一の書面である
正解
2. 発行者等は、有価証券の募集または売出しにより有価証券を取得させ、または売り付ける場合には、原則としてあらかじめまたは同時に、目論見書を投資者に交付しなければならない
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解説
金融商品取引法15条2項により、発行者、引受人、金融商品取引業者等は、募集または売出しにより有価証券を取得させ、または売り付ける場合には、原則としてあらかじめまたはこれと同時に、投資者に対して目論見書を交付しなければならない。目論見書は、有価証券の募集等に際して投資者に提供する勧誘文書であって発行者が作成するものであるから(2条10項)、内閣総理大臣が作成するとする記述は誤りである。目論見書の交付は原則として義務であって、投資者から請求があった場合に限られるものではないから、その記述も誤りである。目論見書は投資者向けの勧誘文書であり、行政庁に提出する開示書類である有価証券届出書とは別個のものであるから、両者が同一の書面であるとする記述も誤りである。目論見書の交付義務は、投資者が投資判断に必要な情報に直接接することを確保する趣旨に基づく。
一問一答
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