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企業法難易度: 標準

公認会計士 一問一答企業法 第11問

問題

株式会社の定款の絶対的記載事項に該当しないものはどれか。

選択肢

  1. 1会社の目的
  2. 2商号
  3. 3発起人が受ける報酬その他の特別の利益
  4. 4本店の所在地

正解

3. 発起人が受ける報酬その他の特別の利益

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解説

絶対的記載事項とは、記載がなければ定款自体が無効となる事項で、会社法27条は目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名または名称および住所の5つを掲げる。したがって「発起人が受ける報酬その他の特別の利益」がこれに該当しないものであり、これは変態設立事項(危険な約束)として会社法28条3号に定める相対的記載事項である。相対的記載事項は記載しなくても定款は有効だが、記載しなければその事項の効力が生じない。「会社の目的」「商号」「本店の所在地」はいずれも会社法27条各号に列挙される絶対的記載事項であり定款に必ず記載しなければならない。発起人の報酬を絶対的記載事項と混同しないことが重要で、変態設立事項は原則として検査役調査の対象にもなる。

一問一答

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