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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第251問

問題

取締役会設置会社でない株式会社(以下,「非取締役会設置会社」という。)の取締役に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,非取締役会設置会社には,2人以上の取締役が置かれているものとし,定款に別段の定めはないものとする。 ア.非取締役会設置会社は,取締役の互選によって取締役の中から代表取締役を定めることができる。 イ.代表取締役が選定された場合において,非取締役会設置会社の業務に関する裁判外の行為をする代表取締役の権限に加えた制限は,善意の第三者に対抗することができない。 ウ.監査役設置会社でない非取締役会設置会社において,取締役が当該非取締役会設置会社に対して訴えを提起する場合には,株主総会は,当該訴えについて非取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。 エ.代表取締役その他株式会社を代表する者を定めていない場合には,非取締役会設置会社の業務は,各取締役が委任を受けていなくとも決定することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。取締役会非設置会社において取締役の互選により代表取締役を定めることができるのは「定款の定めに基づく」場合であり(会社法349条3項)、定款に別段の定めがない本問では互選によることはできない。イ=正しい。代表取締役の権限に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない(会社法349条5項)。ウ=正しい。監査役設置会社でない株式会社が取締役に対し又は取締役が会社に対して訴えを提起する場合、株主総会は当該訴えについて会社を代表する者を定めることができる(会社法353条)。エ=誤り。取締役が2人以上ある場合、取締役会非設置会社の業務は定款に別段の定めがある場合を除き取締役の過半数をもって決定する(会社法348条2項)。各取締役が単独で決定できるわけではない。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題11)

一問一答

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