問題
選択肢
- 1アとイ
- 2アとウ
- 3アとエ
- 4イとウ
- 5ウとエ
正解
1. アとイ
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解説
アは事業の全部譲渡の決議要件、イはいわゆる簡易事業譲渡であり、いずれも正しい。ウは誤りで、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、原則として譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。エも誤り。事業譲渡は取引法上の行為であり組織法上の行為ではないため、会社法上の債権者保護手続の規定は適用されない。
一問一答
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正解
1. アとイ
解説
アは事業の全部譲渡の決議要件、イはいわゆる簡易事業譲渡であり、いずれも正しい。ウは誤りで、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、原則として譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。エも誤り。事業譲渡は取引法上の行為であり組織法上の行為ではないため、会社法上の債権者保護手続の規定は適用されない。
一問一答
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第11問
株式会社の定款の絶対的記載事項に該当しないものはどれか。
第71問
取締役の選任に関する記述として正しいものはどれか。
第131問
社債権者集会(会社法715条以下)に関する記述として、正しいものはどれか。
第191問
有価証券報告書等の虚偽記載に対する責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第251問
取締役会設置会社でない株式会社(以下,「非取締役会設置会社」という。)の取締役に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,非取締役会設置会社には,2人以上の取締役が置かれているものとし,定款に別段の定めはないものとする。 ア.非取締役会設置会社は,取締役の互選によって取締役の中から代表取締役を定めることができる。 イ.代表取締役が選定された場合において,非取締役会設置会社の業務に関する裁判外の行為をする代表取締役の権限に加えた制限は,善意の第三者に対抗することができない。 ウ.監査役設置会社でない非取締役会設置会社において,取締役が当該非取締役会設置会社に対して訴えを提起する場合には,株主総会は,当該訴えについて非取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。 エ.代表取締役その他株式会社を代表する者を定めていない場合には,非取締役会設置会社の業務は,各取締役が委任を受けていなくとも決定することができる。
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