問題
株式会社の定款の認証に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1定款は発起人が署名すれば足り、公証人の認証は不要である
- 2定款の認証は、株式会社・持分会社を問わず必要である
- 3定款は書面によることを要し、電磁的記録で作成することはできない
- 4発起人が作成する原始定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない
正解
4. 発起人が作成する原始定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法30条1項は「第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定め、株式会社の原始定款(発起人が最初に作成する定款)は公証人の認証を効力要件とする。これは定款の内容を明確にし後日の紛争や改ざんを防ぐ趣旨である。したがって「原始定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない」が正しい。「発起人が署名すれば足り認証は不要」とするものは30条1項に反し誤りである。「認証は株式会社・持分会社を問わず必要」とするものも誤りで、持分会社の定款には認証は要求されていない。「電磁的記録で作成することはできない」とするものも誤りで、会社法26条2項は定款を電磁的記録で作成することを認めており、電子定款も広く用いられている。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習