問題
取締役の選任に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役は株主総会の決議によって選任する
- 2取締役は取締役会の決議によって選任する
- 3取締役は定款で直接指名しなければならない
- 4取締役は監査役が選任する
正解
1. 取締役は株主総会の決議によって選任する
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解説
会社法329条1項は、取締役・会計参与・監査役(役員)は株主総会の決議によって選任すると定めるため「取締役は株主総会の決議によって選任する」が正しい。取締役会は業務執行の決定や代表取締役の選定を行う機関であって取締役自体の選任機関ではないから「取締役会の決議によって選任する」は誤り。取締役の選任は株主総会の権限であり定款で個々の取締役を直接指名する仕組みではないから「定款で直接指名しなければならない」は誤り。監査役は取締役の職務執行を監査する機関であって選任機関ではないから「監査役が選任する」も誤りである。
一問一答
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