問題
社債権者集会(会社法715条以下)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1社債権者集会は社債の種類ごとに組織され、社債権者の利害に関する事項について決議することができる。
- 2社債権者集会は株主総会と同一の会議体であり、株主と社債権者が共に議決権を行使する。
- 3社債権者集会は、社債権者の一部の申立てにより裁判所が必ず主宰する。
- 4社債権者集会は社債の種類を問わず、全社債について一体として組織される。
正解
1. 社債権者集会は社債の種類ごとに組織され、社債権者の利害に関する事項について決議することができる。
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解説
社債権者集会は、社債権者の利害に関する事項について決議をするために組織される会議体であり、社債の種類ごとに組織される(会社法715条、716条)。招集は原則として社債発行会社又は社債管理者が行う(717条2項)。よって、社債の種類ごとに組織され社債権者の利害に関する事項を決議できるとする記述が正しい。社債権者集会は株主総会とは別個の会議体であり、株主と社債権者が共に議決権を行使するとする記述は誤り。招集は原則として発行会社又は社債管理者が行うのであって、裁判所が必ず主宰するとする記述も正しくない。社債権者集会は種類ごとに組織されるから、種類を問わず全社債について一体として組織されるとする記述も誤りである。
一問一答
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