問題
有価証券報告書等の虚偽記載に対する責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1有価証券報告書に虚偽の記載があっても、提出会社は何らの責任も負わない
- 2虚偽記載について責任を負うのは提出会社のみであり、これに関与した役員が責任を負うことはない
- 3有価証券届出書等に重要な事項について虚偽の記載があるときは、提出会社のほか、これに署名した役員等も、一定の場合に投資者に対して損害賠償責任を負い得る
- 4有価証券報告書の虚偽記載については民事上の損害賠償責任のみが生じ、課徴金や刑事罰の対象とはならない
正解
3. 有価証券届出書等に重要な事項について虚偽の記載があるときは、提出会社のほか、これに署名した役員等も、一定の場合に投資者に対して損害賠償責任を負い得る
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解説
金融商品取引法は、有価証券届出書や有価証券報告書等に重要な事項について虚偽の記載があった場合、提出会社(18条・21条の2等)のほか、届出書等に署名した役員や監査証明をした公認会計士・監査法人等も、一定の要件の下で投資者に対して損害賠償責任を負うと定めている。したがって提出会社が何らの責任も負わないとする記述や、責任を負うのは提出会社のみで役員が責任を負うことはないとする記述はいずれも誤りである。虚偽記載に対しては同法172条の4等による課徴金や197条等による刑事罰も科され得るから、民事上の損害賠償責任のみが生じ課徴金や刑事罰の対象とはならないとする記述も誤りである。開示書類の信頼性を確保するため、関与者に対して民事・行政・刑事の多面的な責任が定められている。
一問一答
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