問題
社債権者集会の決議の効力(会社法732条・734条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1社債権者集会の決議は、可決された時点で直ちに効力を生じ、裁判所の認可は不要である。
- 2社債権者集会の決議は、決議に賛成した社債権者のみを拘束する。
- 3社債権者集会の決議は、株主総会の承認を受けなければその効力を生じない。
- 4社債権者集会の決議は、原則として裁判所の認可を受けて初めて効力を生じ、当該種類の全社債権者を拘束する。
正解
4. 社債権者集会の決議は、原則として裁判所の認可を受けて初めて効力を生じ、当該種類の全社債権者を拘束する。
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解説
社債権者集会の決議は、原則として裁判所の認可を受けなければその効力を生じない(会社法734条1項)。そして、裁判所の認可を受けた社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する(734条2項)。したがって、原則として裁判所の認可により効力を生じ全社債権者を拘束するとする記述が正しい。可決された時点で直ちに効力を生じ認可は不要とする記述は734条1項に反し誤り。認可を受けた決議は決議に反対した社債権者を含む全社債権者を拘束するから、賛成した社債権者のみを拘束するとする記述も正しくない。社債権者集会の決議の効力は株主総会の承認に係らしめられておらず、株主総会の承認を要するとする記述も誤りである。
一問一答
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