問題
金融商品取引法上の内部統制報告制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1内部統制報告書は任意の開示書類であり、その提出義務はない
- 2内部統制報告書については、公認会計士または監査法人による監査証明は不要である
- 3内部統制報告書は、非上場会社を含むすべての株式会社に対して提出が義務づけられている
- 4上場会社等は、事業年度ごとに、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制(内部統制)について評価した内部統制報告書を、有価証券報告書と併せて提出しなければならない
正解
4. 上場会社等は、事業年度ごとに、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制(内部統制)について評価した内部統制報告書を、有価証券報告書と併せて提出しなければならない
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解説
金融商品取引法24条の4の4により、上場会社等は、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団および当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制(財務報告に係る内部統制)について経営者が評価した内部統制報告書を、有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。この提出は法律上の義務であるから、任意の開示書類であり提出義務はないとする記述は誤りである。内部統制報告書は同法193条の2第2項により公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならないから、監査証明は不要であるとする記述も誤りである。対象は主として上場会社等であって非上場会社を含むすべての株式会社ではないから、すべての株式会社に義務づけられているとする記述も誤りである。内部統制報告制度は、財務報告の信頼性を組織的に確保する趣旨に基づく。
一問一答
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