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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第252問

問題

取締役会の決議に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,業務執行取締役は,代表取締役及び他の業務執行取締役を監視する義務を負わない。 イ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,取締役を借主とし,株式会社を貸主とする金銭消費貸借契約が取締役会の承認を受けていない場合には,当該取締役は当該取引が無効であることを当該株式会社に対して主張することができない。 ウ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,代表取締役解職の効果は,取締役会の解職決議によって生じ,本人に対する告知をまって初めて生ずるものではない。 エ.代表取締役の解職により,株式会社の代表取締役が欠けた場合には,新たに選定された代表取締役(一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで,解職された当該代表取締役は,なお代表取締役としての権利義務を有する。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。判例は、取締役会を構成する取締役は代表取締役等の業務執行を監視する義務を負うとする(最判昭48・5・22)。業務執行取締役も同様である。イ=正しい。判例は、取締役会の承認を受けていない利益相反取引について、取締役の側から会社に対して無効を主張することはできないとする(最判昭48・12・11)。ウ=正しい。判例は、代表取締役解職の効果は取締役会の解職決議によって生じ、本人への告知を待って初めて生ずるものではないとする(最判昭41・12・20)。エ=誤り。代表取締役が欠けた場合に権利義務を有するのは「任期の満了又は辞任により」退任した代表取締役であり(会社法351条1項)、解職された代表取締役は含まれない。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題12)

一問一答

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