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企業法難易度:

公認会計士 一問一答企業法 第13問

問題

定款の相対的記載事項に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1相対的記載事項は、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響しないが、記載しなければその事項の効力が生じない
  2. 2相対的記載事項は、定款に記載しなければ定款全体が無効となる
  3. 3相対的記載事項は、定款外で定めても当然にその効力を生じる
  4. 4相対的記載事項の代表例として、会社の目的が挙げられる

正解

1. 相対的記載事項は、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響しないが、記載しなければその事項の効力が生じない

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解説

会社法29条は、絶対的記載事項のほか「この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項」を定款に記載できるとする。これが相対的記載事項で、記載を欠いても定款自体は有効だが、定款に記載しない限りその事項の効力が生じない点に特徴がある。したがって「記載しなくても定款自体の効力に影響しないが、記載しなければその事項の効力が生じない」が正しい。「記載しなければ定款全体が無効となる」とするものは、絶対的記載事項の説明であって相対的記載事項には当たらず誤りである。「定款外で定めても当然に効力を生じる」とするものは、定款に記載しなければ効力を生じないとする29条の趣旨に反し誤り。「代表例として会社の目的が挙げられる」とするものも誤りで、会社の目的は会社法27条1号の絶対的記載事項である。変態設立事項や株式譲渡制限の定めが相対的記載事項の典型例である。

一問一答

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