問題
取締役会の権限に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役会は代表取締役を選定する権限を有しない
- 2取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けの決定を各取締役に委任することができない
- 3取締役会は取締役の中から監査役を選定する
- 4取締役会の決議は原則として書面決議によらなければならない
正解
2. 取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けの決定を各取締役に委任することができない
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解説
会社法362条4項は、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任・解任、支店等重要な組織の設置等の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができないと定めるため「重要な財産の処分及び譲受けの決定を各取締役に委任することができない」が正しい。取締役会は代表取締役を選定・解職する権限を有する(362条2項3号)から「選定する権限を有しない」は誤り。監査役は株主総会が選任する(329条1項)から「取締役の中から監査役を選定する」は誤り。取締役会決議は現実の会議による審議・議決が原則で、書面決議は定款の定めと全取締役の同意がある場合の例外(370条)にすぎないから「原則として書面決議によらなければならない」も誤りである。
一問一答
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