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企業法難易度:

公認会計士 一問一答企業法 第14問

問題

定款の任意的記載事項に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1任意的記載事項は、定款に記載することができない
  2. 2任意的記載事項であっても、定款に記載した以上、その変更には定款変更の手続を要する
  3. 3任意的記載事項は、定款に記載しなければ定款が無効となる
  4. 4任意的記載事項の変更には、記載していても定款変更の手続は不要である

正解

2. 任意的記載事項であっても、定款に記載した以上、その変更には定款変更の手続を要する

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解説

任意的記載事項とは、会社法の規定に違反しない範囲で会社が任意に定款へ記載できる事項(会社法29条後段)で、定時株主総会の招集時期や取締役の員数などがこれに当たる。定款外で定めても効力を生じるが、いったん定款に記載すれば定款の一部となるため、その変更には株主総会の特別決議による定款変更の手続(会社法466条・309条2項11号)が必要となる。したがって「記載した以上その変更には定款変更の手続を要する」が正しい。「定款に記載することができない」とするものは、任意的記載を認める29条後段に反し誤りである。「記載しなければ定款が無効となる」とするものは、絶対的記載事項の説明であって任意的記載事項には当たらず誤り。「記載していても変更に定款変更の手続は不要」とするものも、定款の一部となる以上その改正には所定の手続を要することに反し誤りである。

一問一答

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