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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第253問

問題

監査役会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査役会設置会社において,会計監査人に会計監査人としてふさわしくない非行があった場合には,監査役の全員の同意によって,その会計監査人を解任することができる。 イ.監査役会設置会社の監査役が自己又は第三者のために当該会社と取引をしようとするときは,監査役会の承認を受けなければならない。 ウ.監査役会設置会社の株主は,その権利を行使するため必要があるときは,当該会社の営業時間内は,いつでも,電磁的記録をもって作成された当該会社の監査役会議事録を映像面に表示したものの閲覧の請求をすることができる。 エ.監査役会設置会社の監査役は,取締役が当該会社の目的の範囲外の行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときには,監査役会の決議を得ることなく,当該取締役に対し,当該行為をやめることを請求することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

3. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。会計監査人にふさわしくない非行があったときは、監査役会設置会社では監査役全員の同意による監査役会の決議で会計監査人を解任することができる(会社法340条1項2号・2項・4項)。イ=誤り。利益相反取引の承認規定(会社法356条・365条)は取締役に関するものであり、監査役が会社と取引をする場合に監査役会の承認を受けなければならないという規定はない。ウ=誤り。監査役会議事録の閲覧・謄写の請求には裁判所の許可が必要である(会社法394条2項)。エ=正しい。監査役の違法行為差止請求権(会社法385条)は各監査役が単独で行使できる権限であり、監査役会の決議を要しない。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題13)

一問一答

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