問題
商法上の商人および商行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人といい、店舗等により物品の販売を業とする者などは商行為を業としない場合でも商人とみなされる
- 2商人とは、他人の名をもって商行為をすることを業とする者をいう
- 3商行為は、当事者双方にとって商行為でなければ、商法の適用を受けることはない
- 4会社は、その行為が営業のためにするものであっても、商人とされることはない
正解
1. 自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人といい、店舗等により物品の販売を業とする者などは商行為を業としない場合でも商人とみなされる
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解説
商法4条1項は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人と定め、同条2項は店舗その他これに類する設備によって物品を販売することを業とする者や鉱業を営む者を擬制商人として商人とみなしている。商人は自己の名をもって商行為をする者であるから、他人の名をもってする者をいうとする記述は誤りである。当事者の一方にとってのみ商行為である行為についても、原則として双方に商法が適用される(商法3条1項)から、双方にとって商行為でなければ商法の適用を受けないとする記述も誤りである。会社はその事業としてする行為等が商行為とされ商人となる(会社法5条参照)から、会社が商人とされることはないとする記述も誤りである。商人概念は、商法・商行為法の適用対象を画する基礎的な概念であり、固有の商人と擬制商人の双方を含む。
一問一答
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