問題
計算書類の監査及び承認(会社法436条・438条・439条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1計算書類は作成すれば足り、監査や株主総会への提出は不要である。
- 2計算書類は監査役等の監査及び取締役会の承認を経て、原則として定時株主総会の承認を受けなければならない。
- 3計算書類は代表取締役の承認のみで確定し、株主総会に提出する必要はない。
- 4会計監査人設置会社では、いかなる場合も計算書類につき株主総会の承認が必要である。
正解
2. 計算書類は監査役等の監査及び取締役会の承認を経て、原則として定時株主総会の承認を受けなければならない。
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解説
計算書類等は、監査役設置会社では監査役(会計監査人設置会社では会計監査人及び監査役等)の監査を受け、取締役会設置会社では取締役会の承認を受けたうえで(会社法436条)、原則として定時株主総会に提出し、その承認を受けなければならない(438条2項)。よって、監査及び取締役会の承認を経て定時株主総会の承認を受けるとする記述が正しい。作成すれば足り監査や株主総会への提出は不要とする記述は誤り。計算書類は所定の監査・承認手続を要し、代表取締役の承認のみで確定するとする記述も正しくない。会計監査人設置会社では一定の要件を満たせば株主総会の承認は不要となり報告で足りる(439条)から、いかなる場合も株主総会の承認が必要とする記述も誤りである。
一問一答
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