公認会計士に戻る
企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第254問

問題

取締役会設置会社である株式会社の資本金及び準備金の増減に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会の権限につき定款に別段の定めはないものとする。 ア.株式会社が,株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において,当該資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が,効力発生日前の資本金の額を下回らないときには,当該資本金の額の減少に関する会社法所定の事項の決定は,株主総会の決議によることを要しない。 イ.株式会社が,準備金の額を減少する場合には,減少する準備金の額は,当該準備金の額の減少の効力発生日における準備金の額を超えてはならない。 ウ.株式会社が,自己株式の処分と同時に,資本金の額を減少する場合には,当該資本金の減少額が一定額を超えない限り,当該資本金の減少額は取締役会の決議により決定できる。 エ.株式会社が,剰余金の額を減少して,準備金の額を増加する場合には,減少する剰余金の額は,当該剰余金の額の減少の効力発生日における準備金の額を超えてはならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

1. アイ

詳しい解説を見る

解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会の決議で決定することができる(会社法447条3項)。イ=正しい。減少する準備金の額は、準備金の額の減少の効力発生日における準備金の額を超えてはならない(会社法448条2項)。ウ=誤り。会社法447条3項の特例は「株式の発行」と同時に行う減資に限られ、自己株式の処分と同時に行う減資には適用されない。エ=誤り。剰余金の額を減少して準備金の額を増加する場合、減少する剰余金の額は効力発生日における「剰余金」の額を超えてはならない(会社法451条2項)。準備金の額ではない。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題14)

一問一答

5科目1,000問を科目別に学習

企業法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では会計士の全1690問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。公認会計士試験は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の短答式科目に租税法を加えた体系で構成されます。受験資格は不要で、簿記や税理士学習からのステップアップにも向いています。