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企業法難易度: 標準

公認会計士 一問一答企業法 第15問

問題

会社法28条に定める変態設立事項に該当しないものはどれか。

選択肢

  1. 1金銭以外の財産を出資する現物出資に関する事項
  2. 2会社の成立を条件とする財産引受に関する事項
  3. 3発起人が受ける報酬その他の特別の利益に関する事項
  4. 4設立時発行株式1株と引換えに払い込む金銭の額

正解

4. 設立時発行株式1株と引換えに払い込む金銭の額

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解説

会社法28条は変態設立事項(危険な約束)として、現物出資(1号)、財産引受(2号)、発起人の報酬その他特別の利益(3号)、設立費用(4号)の4つを掲げる。これらは会社の財産的基礎を害するおそれがあるため定款に記載しなければ効力を生じず、原則として検査役の調査を受ける。したがって、これらに該当しないものは「設立時発行株式1株と引換えに払い込む金銭の額」である。この払込金額は変態設立事項ではなく、会社法32条1項により発起人全員の同意で定めるべき事項に位置づけられている。「現物出資に関する事項」は28条1号、「財産引受に関する事項」は28条2号、「発起人が受ける報酬その他の特別の利益」は28条3号にそれぞれ該当する変態設立事項であり、いずれも定款記載を欠くと効力を生じない。

一問一答

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