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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第255問

問題

合資会社の社員に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないものとする。 ア.合資会社の有限責任社員が,自己を当該合資会社の無限責任社員であると誤認させる行為をした場合には,当該有限責任社員は,その誤認に基づいて当該合資会社と取引をした者に対し,無限責任社員と同一の責任を負う。 イ.合資会社の社員でない者が,自己を当該合資会社の無限責任社員であると誤認させる行為をした場合には,当該社員でない者は,その誤認に基づいて当該合資会社と取引をした者に対し,当該合資会社の無限責任社員と同一の責任を負う。 ウ.合資会社の社員の加入は,当該社員の加入を承諾する旨の社員の過半数の同意があった時に,その効力を生ずる。 エ.合資会社の無限責任社員の持分を債権者が差し押さえた場合には,当該無限責任社員は退社しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し無限責任社員と同一の責任を負う(会社法588条1項)。イ=正しい。合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、誤認に基づいて取引をした者に対し無限責任社員と同一の責任を負う(会社法589条1項)。ウ=誤り。社員の加入は定款の変更をした時に効力を生じ(会社法604条2項)、定款の変更には定款に別段の定めがない限り総社員の同意を要する(会社法637条)。エ=誤り。持分を差し押さえた債権者は、6か月前までに予告して事業年度の終了時に当該社員を退社させることができる(会社法609条1項)。差押えにより当然に退社しなければならないわけではない。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題15)

一問一答

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