問題
設立時の現物出資に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1現物出資は、募集設立における引受人であれば誰でもすることができる
- 2現物出資については、財産の価額の多寡にかかわらず常に検査役の調査を要する
- 3現物出資財産の定款記載価額の総額が500万円を超えない場合には、原則として検査役の調査を要しない
- 4現物出資は、定款に記載しなくてもその効力を生じる
正解
3. 現物出資財産の定款記載価額の総額が500万円を超えない場合には、原則として検査役の調査を要しない
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解説
現物出資は金銭以外の財産による出資で変態設立事項の一つであり(会社法28条1号)、目的財産が過大評価されると資本の空洞化を招くため原則として検査役の調査を要する。もっとも会社法33条10項1号は、定款記載の現物出資財産等の価額の総額が500万円を超えない場合には検査役調査を要しないとする例外を定める。したがって「500万円を超えない場合には原則として検査役の調査を要しない」が正しい。「引受人であれば誰でも現物出資できる」とするものは誤りで、設立時に現物出資をなしうるのは発起人に限られる。「価額の多寡にかかわらず常に検査役の調査を要する」とするものも、500万円以下等の例外を定める33条10項に反し誤り。「定款に記載しなくても効力を生じる」とするものも、変態設立事項として定款記載を効力要件とする28条柱書に反し誤りである。
一問一答
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