問題
商号に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商人は、その氏名その他の名称を商号として用いることができない
- 2会社でない商人は、複数の営業を営む場合であっても、常に単一の商号のみを用いなければならない
- 3何人も、不正の目的をもって、他の会社・商人であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならず、これに違反して営業上の利益を侵害されるおそれのある者は使用の差止め等を請求できる
- 4商号は、営業とともにする場合であっても、これを譲渡することができない
正解
3. 何人も、不正の目的をもって、他の会社・商人であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならず、これに違反して営業上の利益を侵害されるおそれのある者は使用の差止め等を請求できる
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解説
会社法8条・商法12条は、何人も不正の目的をもって他の会社・商人であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならず、これに違反する名称・商号の使用によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、その侵害の停止または予防を請求することができると定める。商人はその氏名その他の名称を自由に商号として用いることができる(商法11条1項)から、氏名等を商号として用いることができないとする記述は誤りである。商号は営業とともにする場合または営業を廃止する場合に限り譲渡でき(商法15条1項)、譲渡することができないとする記述も誤りである。個人商人は営業ごとに異なる商号を用いることができ、単一の商号に限られるものではないから、常に単一の商号のみを用いなければならないとする記述も誤りである。これらの規律は、商号に化体した信用と取引の相手方の保護を図る趣旨に基づく。
一問一答
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